みずかん|水辺環境創造グループ|江戸川区

規約(改定:平成29年6月7日)

江戸川区景観まちづくり団体
水辺環境創造グループ 規約

制定:平成24年9月20日
改定:平成24年11月15日
改定:平成27年5月24日
改定:平成29年6月7日

第1条(名称)
本組織は、「江戸川区景観まちづくり団体 水辺環境創造グループ」(以下、「みずかん」という)と称する。

第2条(事務局)
みずかんの事務局は、江戸川区平井5-14-10-3F (特定非営利活動法人ヒーライトねっと内)に置く。

第3条(目的)
みずかんは、江戸川区の水辺の景観を豊かにすることを通じて、社会貢献することを目的とする。

第4条(活動)
みずかんは、ボランティア活動として、水辺の清掃活動やカヤック(カヌー)乗船体験を行う。活動場所は、主に江戸川区内の水路とするが、参加者により区内外の沿岸域において活動することがある。

第5条(事業)
みずかんは、第3条に定める目的を達成するため、以下の事業を行う。
1.参加者に江戸川区の水辺の楽しさ、防災、歴史等を啓蒙する
2.江戸川区の水路や護岸等の水辺環境の美化活動を行う
3.上記活動を通じて、江戸川区の水辺空間を豊かにする
4.上記活動を通じて、江戸川区に水辺の景観整備を提言する
5.江戸川カヌー協会員として、地域活動及び環境活動事業を行う

第6条(役員)
みずかんは、理事5名、事務局1名で構成する組織で運営する。

第7条(会員)
会員には正会員、法人会員、賛助会員を設ける。
正会員:当団体の目的を理解し、各活動に自発的に参加する個人会員
法人会員:当団体の目的を理解し、活動に協力する企業やNPO等団体
賛助会員:当団体の目的を理解し、活動に協力する個人

第8条(会費)
水上活動等もあることから、別途定める保険に加入するため、原則として有料とする。
会費については保険料、美化活動に伴うゴミ収集費用、事務手続きに関する費用等に充当する。
なお、詳細については別途定める規定による。

第9条(入会)
みずかんに入会する者は、区内外在住者、個人、法人を問わず、第3条に定める目的を理解し、行動できる者とし、所定の入会申込書と会費を事務局に届け出るものとする。

第10条(退会)
みずかんを退会する者は、別に定める退会書を事務局に届け出るものとする。
ただし、すでに入金した会費の返納は行わないこととする。

第11条(会計)
みずかんの活動に伴う会計は、毎年8月末日〆で決算を行うこととする。

第12条(規約の改正)
本規約の改正は、改正を決議するために開く理事会で、出席者の2/3以上の決議を以て行うこととする。

第13条(雑則)
本規約に定めるもののほか、みずかんの運営に必要な事項は、別に定めるものとする。

附則
本規約は、平成24年9月20日から施行する。

みずかん 会費規定

制定:平成24年11月15日
改定:平成27年5月24日
改定:平成29年6月7日

当グループ規約第8条に基づき、会費に関する規定を以下の通り定める。

正会員(個人): 4,000円/年とする(500円×8回、イベント保険含む)
法人会員:30,000円/年とし、1口以上

正会員(個人会員)について
活動シーズン開始の際に会計係が個人より会費を徴収する。
ここからイベント保険料を支払うこととし、残金はグループの積立とする。

法人会員について
法人会員を希望する者は、その旨を理事のいずれかに申し立てる。当該理事はこれを受け、
開く理事会で、出席者の2/3以上の決議で加入の可否を判断することとする。
法人会員に認められた団体は、速やかに会計係に会費を支払うこととする。
なお、法人会員のメリットは以下のとおりとする。
・カヤック(カヌー)の船体に協賛ロゴを添付可(要実費)
・当グループへ協賛している旨をウェブサイトやパンフレットに掲載可

資金について
個人会員の会費や、法人会員の会費は、原則的に会計係が徴収し、責任を持ってその管理を行う。会費等は、当グループの郵便貯金口座に積み立てを行う。
また、イベント時に支払った費用については、領収書を発行してもらい、それを公明正大にそれを公表することとする。

積み立てた資金については、カヤック(カヌー)本体やPFD(救命胴衣)、パドル等の安全備品の購入資金や、備品維持費等、本グループの体制を維持、拡大するために使用することとし、物品の発注等を行う場合は、理事会出席者の2/3以上の決議でその可否を判断することとする。

以上